家畜伝染病予防法が改正され罰則が強化されました

現在、多くの国で口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)などの家畜の病気が発生しています。
海外からの肉類、ハム、ソーセージ、ジャーキーなどの肉製品は、免税店で購入した場合やおみやげであっても、そのほとんどは日本へ持ち込むことができません。

家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から罰則が強化されました。
肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下(法人の場合、5000万円以下)の罰金又は3年以下の懲役が科せられます。

詳細については、以下の動物検疫所Webサイトをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html